えっと、まだこのサイトへの質問とか全然来ていないのですが(誰にもこのサイトの立ち上げに就きお知らせしていないので当たり前でしょうが)、本日はかいつまんで「マキラ」と IMMEX のどこが違うかと言うお話をしたいと思います。と言っても、余り専門的になるのもなんなんで、本当に一言で言うと、と言う事で読んで頂ければと思います。

で、結論から言いますと、「基本的にはマキラも IMMEX も同じ。ただ、昔のマキラドーラ(Maquiladora)と言う制度が名前が変わり、しかも以前あった PITEX がこの IMMEX に統合され、ひとつの輸出促進プログラムになった」と捉えて頂ければまぁ間違いはないでしょう。

もうちょっと細かい話しをすると、以前 PITEX 企業だった企業が自動的に IMMEX に登録された訳ですが、その中で、「PITEX のカテゴリーの中で、輸出が全販売金額の 30% に満たない為に、下の方のカテゴリーに分類されてしまい、この為、機械設備の輸入を一時輸入ステータスで行えない」と言う企業の場合、IMMEX に於いては、PITEX にあったような二つのカテゴリーが存在しないので、最低の条件である販売金額の 10%、若しくは US$500,000.- を輸出していれば設備なども含め一時輸入ステータスで輸入通関が行える、と言う事になり、朗報と言えるでしょう。

それと、これは運営上の違いではなく、行政上の違いと言えるでしょうが、以前のマキラドーラ法令に比べると、IMMEX 法令ではところどころで大蔵省の存在が大きくなっている事が挙げられます。例えば、以前はマキラドーラ登録申請やキャンセルされる場合などに、経済省は大蔵省の意向を打診する、などの文言がありましたが、IMMEX 法令では、寧ろ大蔵省から経済省にある企業の登録をキャンセルするよう通知する事が出来るような制度になっています。元々同法令を策定したのは経済省であり、経済省が登録申請手続きや登録企業の管理を行う訳ですが、例えば法人税の確定申告を怠っている IMMEX 企業に就いては、大蔵省が主体となり、経済省に登録キャンセルの要請をする事が出来る、と解釈出来ます。

昔は、「経済省は企業の味方。大蔵省は企業に対して厳しい。何か通関で困った時は、経済省に相談すればある程度助けてくれる」と言う風潮がありましたが、そうなんです。今では大蔵省と経済省は仲が良いのです。